最高裁判所第一小法廷 昭和31年(あ)479号 決定 1956年10月25日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人長崎祐三の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が適法に確定した事実関係の下においては、平尾巡査が被告人を本件犯罪の現行犯人として逮捕したものであるとした原判示は、これを是認することができる。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔)